本文へ移動
住み慣れた地域で安心して生き活きと暮らせる福祉のまちづくり
社会福祉協議会事務室が入っている建物です。

各種貸付制度のご案内

助け合い資金貸付事業

 社会福祉協議会では、町内に居住する低所得者世帯等に対して、必要な応急援護資金の貸付と必要な指導援助を行い、社協の各事業と連携を図ることによりその経済的自立と生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を営ましめ当面の法外援護を図ることを目的として資金を貸し付けます。

貸付対象者 

※次のいずれにも該当する者とする。
(1)準要保護世帯、その他低所得者世帯であること
(2)必要な資金の融資を他から受けることが困難なであると認められること
(3)東北町に引き続き6箇月以上居住し、将来にわたっても居住することが見込まれること
(4)計画的かつ確実に返済ができることが見込まれること
(5)安定収入のある連帯保証人を確保できること
(6)現に本事業の連帯保証人となっていないこと
(7)民生委員の援助活動を受ける事ができること

貸付金の限度額

50,000円
※貸付は10,000円単位とする。
※貸付金の利子は、無利子とする。

連帯保証人

次に掲げるいずれにも該当する連帯保証人が必要です。
(1)東北町に居住し、安定した収入があり、独立して生計を営み身元確実及であること
(2)借入申込者の生活状況を常に把握し、その自立更生に熱意を有すること
(3)借入申込者が滞納をしたとき、異議無く償還に応じる準備があること
(4)本事業の貸付を現に受けていないこと
(5)過去に本事業の貸付を受け、滞納したことまたは償還の猶予を受けたことがないこと

償還期間等

 貸付後2箇月以内の据置期間後、原則として1年以内とする。ただし、本人の申し出により災害その他やむを得ない事情のため会長が特に認めたときは、償還期限の延長及び償還を猶予することができる。
 償還は現金による分割払いまたは一括払いとする。ただし、借受人はいつでも繰上げ償還することができる。

借入の手続き

 借入申込希望者は、会長が別に定める借入申込書に所要事項を記入し、担当地区民生委員が記述した民生委員意見書を添えて、原則として借入を受けたい日の1週間前までに申請するものとする。
 貸付が決定された場合は、借受人及び連帯保証人同席のもと当事務所において、借用書を作成し社協会長あてに提出することとする。
 

生活福祉資金貸付事業

事業案内

【生活福祉資金制度とは…】
 
 生活福祉資金とは、低所得者、障がい者及び高齢者世帯を対象として、資金の貸付とそれに伴う必要な相談支援を行うことにより、その世帯の経済的自立と生活意欲の助長を促進するとともに、在宅福祉及び社会参加の促進を図り、その世帯が安定した生活を継続して営めるように支援する貸付制度です。
 
 雇用保険(失業給付)の受給や、母子寡婦福祉資金・奨学金・国の教育ローンなど他の公的貸付制度等を利用できる世帯あるいは、自己資金を用意できると判断される世帯等は対象外となります。
 また、償還計画の見通しが困難と見込まれる場合は、本資金の申請ができない場合もあります。ただし、失業等で求職活動を計画的に行っていく場合には、生活困窮者自立相談支援事業制度(上十三地区窓口:七戸町社協)による自立相談窓口の利用と、あっせんを条件に貸付申請の対象となる場合もございます。
 
 市町村社会福祉協議会が相談や申請の窓口となり、東北町社協貸付審査委員会の審査を経て青森県社会福祉協議会へ申請書を提出します。最終的に県の審査により貸付の可否が決定します。

資金の概要

【資金は大まかに次の分類となります。】
 
(1)総合支援資金
失業者等に対して、生活再建に向けた継続的な相談支援(就労支援・家計指導等)と生活費等を貸し付け、自立生活を促進するための資金です。
(2)福祉資金
低所得世帯等に対して、資金の貸付と必要な相談及び支援を行うことにより、経済的な自立、在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的にした資金です。
(3)教育支援資金
低所得世帯に対して、学校教育法に規定する高校・短大・大学または高等専門学校に就学するために必要な経費を貸し付ける資金です。
(4)不動産担保型生活資金
低所得の高齢者世帯が、一定の居住用不動産を担保として生活資金を借受け、住み慣れた家での生活を目的にした貸付資金です。

資金の種類

(1)総合支援資金
●生活支援費
生活再建までの間に必要な生活費用
貸付限度額:(二人以上) 月20万円以内・(単身) 月15万円以内
貸付期間:原則3ヶ月間(最長12ヶ月)
据置期間:最終貸付日から6ヶ月以内
償還期限:据置期間経過後10年以内
●住宅入居費
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
貸付限度額:40万円以内
据置期間:貸付の日(生活支援費と合わせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6ヶ月以内
償還期限:据置期間経過後10年以内
●一時生活再建費
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
(例)就職・転職を前提とした技能習得に要する経費、滞納している公共料金等の立て替え費用、債務整理をするために必要な経費等
貸付限度額:60万円以内
据置期間:貸付の日(生活支援費と合わせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6ヶ月以内
償還期限:据置期間経過後10年以内
 
(2)福祉資金
●福祉費
①生業を営むために必要な経費
貸付限度額:460万円
据置期間:最終貸付日から6ヶ月以内
償還期限:据置期間経過後20年以内
②技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
貸付限度額:技能を習得する期間が、
         ・6ヶ月程度 130万円以内
         ・1年程度  220万円以内
         ・2年程度  400万円以内
         ・3年以内  580万円以内
据置期間:最終貸付日から6ヶ月以内
償還期限:据置期間経過後8年以内
③住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
貸付限度額:250万円以内
据置期間:最終貸付日から6ヶ月以内
償還期限:据置期間経過後7年以内
④福祉用具等の購入に必要な経費
貸付限度額:170万円以内
据置期間:最終貸付日から6ヶ月以内
償還期限:据置期間経過後8年以内
⑤障がい者用自動車の購入に必要な経費
貸付限度額:250万円以内
据置期間:最終貸付日から6ヶ月以内
償還期限:据置期間経過後8年以内
※購入予定車の走行距離、登録年数等条件があります。
⑥中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
貸付限度額:513.6万円
据置期間:最終貸付日から6ヶ月以内
償還期限:据置期間経過後10年以内
⑦負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその期間の生計を維持するために必要な経費
貸付限度額:療養期間が(1年を超えない) 170万円以内・(1年を超え1年6ヶ月以内) 230万円
据置期間:最終貸付日から6ヶ月以内
償還期限:据置期間経過後5年以内
※医療費の自己負担分とその期間の生活費で。生活費については、傷病手当が利用可能な場合はそちらを優先。家族に扶養されている場合は対象外となります。
⑧介護サービス、障がい者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
貸付限度額:介護サービスを受ける期間が(1年を超えない) 170万円・(1年を超え1年6ヶ月以内) 230万円
据置期間:最終貸付日から6ヶ月以内
償還期限:据置期間経過後5年以内
⑨災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
貸付限度額:150万円
据置期間:最終貸付日から6ヶ月以内
償還期限:据置期間経過後7年以内
⑩冠婚葬祭・住居の移転等、排水設備等の設置・就職、技能習得等の支度・その他日常生活上一時的に必要な経費
貸付限度額:50万円
据置期間:最終貸付日から6ヶ月以内
償還期限:据置期間経過後3年以内
●緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
貸付限度額:10万円以内
据置期間:貸付の日から2ヶ月以内
償還期限:据置期間経過後12ヶ月以内
※原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立支援相談支援事業等の利用が要件となります。
※一定の安定した収入があり、一過性の事由により資金を必要としている場合を除く。

(3)教育支援資金
●教育支援費
低所得世帯に属する者が高等学校・大学または高等専門学校に就学するために必要な経費
貸付限度額:高校 月額3.5万円以内
    高専 月額6.0万円以内
    短大 月額6.0万円以内
    大学 月額6.5万円以内
※特に必要と認められる場合は、上記貸付限度額の1.5倍まで貸付可能
据置期間:卒業後6ヶ月以内
償還期限:据置期間経過後20年以内
※借受人は就学する学生・生徒で、同一世帯内の生計中心者が連帯借受人となります。
●修学支度費
低所得世帯に属する者が高等学校・大学または高等専門学校への入学に際し必要な経費
貸付限度額:50万円以内
据置期間:卒業後6ヶ月以内
償還期限:据置期間経過後20年以内
※教育支援費、修学支度費とも借受人は就学する学生・生徒で、同一世帯内の生計中心者が連帯借受人となります。
※教育支援資金は他の公的貸付制度が優先されます。下記機関のリンクより詳細をご確認ください。
予約貸付の申請は、11月~1月までの3か月間となりますのでご注意ください。それ以外での利用希望の場合は下記問い合わせ先へご相談ください。
【申請・お問合せ先】上北地域県民局地域福祉部福祉こども総室(上北地方福祉事務所)
住所:上北郡七戸町字蛇坂55-1
電話:0176-62-2145

(4)不動産担保型生活資金
●不動産担保型生活資金
土地建物を単独で所有している低所得の高齢者世帯に対し、居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
※現在居住していて、また将来にわたっても住み続けることが見込まれる世帯で、不動産鑑定士による鑑定により1,000万円以上である場合、土地評価額の70%の額を貸付限度として貸付を行う。
※貸付は月額30万円以内で設定し、3ヶ月毎の分割交付で行う。
※借入申込者の推定相続人の同意が必要です。
※この資金は、土地評価が前提となりますので、借入希望者と県社協による事前相談を行うことになります。
※土地の評価及び登記等経費は借入申込者の負担となります。
※推定相続人のうち1名を連帯保証人にすることになります。

貸付の基本要件

(1)世帯単位の貸付
基本的に個人ではなく世帯単位として貸し付ける資金です。会社組織や団体に対する貸付は認められません。
 
(2)貸付対象
●低所得世帯…資金の貸付に合わせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金の融通を他から受けることが困難である世帯
※低所得世帯とはおおむね市町村民税非課税程度です。
●障がい者世帯…身体障がい者・療養・精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
●高齢者世帯…65歳以上の高齢者(日常生活上、療養または介護を必要としている高齢者)が属する世帯で、世帯の収入が一定基準以下の世帯
●生活保護世帯…生活保護を受けている世帯(上北地方福祉事務所より貸付が必要だと判断された場合)
 
(3)借受人と連帯借受人
借受人(申込者)は、住民登録地が東北町でおおむね6ヶ月以上居住し、引き続き居住することが見込まれる世帯の生計中心者となります。ただし、借り入れを希望する世帯に属する者が就学・就職・転職・技能習得する場合は、その者が借受人となり同一世帯の生計中心者が連帯借受人として加わることとなります。
 
(4)連帯保証人
借受人・連帯借受人と別世帯に属する者であって、東北町または青森県内に居住する方で、その世帯の生活の安定に熱意を有する者を1名立てるものとする。ただし、世帯の生計中心者であって年齢が65歳未満でかつ償還終了予定時に75歳以下で、安定した収入が見込まれ現に本資金の貸付を受けていない者。
 
(5)償還(返済)方法
原則、月賦・半年賦・年賦償還とし、預金口座からの自動引き落としとなります。ただし、借受人はいつでも繰上げ償還することができる。
 
(6)貸付利子と延滞利子
●貸付利子…償還期間にかかる利子
連帯保証人がある場合、貸付利子は「無利子」無い場合は「年1.5%」となります。
※教育支援資金及び緊急小口資金は連帯保証人の有無にかかわらず無利子
●延滞利子…償還期限を過ぎた際にかかる利子
償還期間内に償還完了できない場合は、残元金に対し年10.75%の延滞利子が発生します。
※平成28年2月以降の借入者は年5%となります。
 
(7)民生委員と社会福祉協議会による相談支援
本資金は、単にお金を貸し付けるだけでなく生活の安定・立て直しを図ることを目的としていますので、社協・担当地区民生委員の相談支援・指導を受けることが条件となります。
TOPへ戻る